株式会社と有限会社の違いを徹底比較!新設できない理由と存続の真価

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有限会社が新設できない直接の原因は、2006年5月1日に施行された新「会社法」にあります。この法改正によって、従来の「株式会社」「有限会社」「合資会社」「合名会社」に分かれていた法体系が一本化され、有限会社の根拠法であった「有限会社法」が廃止されました。

背景にあるのは、起業のハードルを下げて日本経済の新陳代謝を促す目的で行われた資本金制限の撤廃です。改正前の商法では、株式会社を設立するには最低1,000万円、有限会社でも最低300万円の資本金を用意しなければなりませんでした。有限会社はもともと「資本金が少ない中小企業向け」に設けられた受け皿だったのです。

新会社法の施行により、株式会社であっても資本金1円から設立可能になりました。さらに取締役1名のみで設立できるよう規制が大幅に緩和されたため、小規模企業向けに有限会社という枠組みを別途残す意義が薄れ、制度自体が廃止されるに至ったという会社法改正の経緯があります。

法改正以前から存在していた有限会社は強制解散させられたわけではありません。「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき、株式会社の一種である「特例有限会社」という法的地位を与えられ、従来の商号のまま無期限で事業を継続できる特例措置が適用されています。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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