飲酒運転で任意保険は下りる?被害者賠償と自己破産リスクの真実
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自動車保険の根本原則には、被害者の保護と公序良俗の維持という2つの相反する要請が組み込まれています。そのため、飲酒運転事故における補償は「相手側への賠償」と「加害者側への補償」で180度異なる結果をもたらします。
まず、被害者に対する「対人賠償保険」および「対物賠償保険」は、運転者がどれほど泥酔していようとも原則として保険金が支払われます。これは加害者を保護するためではなく、何の落ち度もない被害者が賠償を受けられずに泣き寝入りすることを防ぐ「被害者救済の法理」が最優先されるためです。自賠責保険の上限(傷害120万円、死亡3,000万円など)を超過した損害分についても、任意保険の対人・対物無制限特約から適切に支払われる仕組みになっています。
一方で、運転者自身が受ける補償については一切の妥協が許されません。飲酒運転 車両保険 免責理由として約款に明記されている通り、法令違反かつ故意・重過失による事故に対して自身の損害を補填することは「犯罪行為を保険で助長するモラルハザード」に直結するためです。愛車が大破しようと、ローンだけが残り修理費は全額自己負担となります。
さらに見落とされがちなのが、自身の治療費や後遺障害をカバーする「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」の扱いです。飲酒運転 人身傷害保険 出ない真相の根拠は、約款上の絶対的免責事由に「被保険者の飲酒運転や無免許運転による損害」が指定されている点にあります。運転者本人がどれほど重篤な後遺障害を負おうとも、保険会社から治療費や休業損害が給付される道は完全に断たれます。