再婚で連れ子の養子縁組はすべき?相続権と養育費の落とし穴
再婚で連れ子の養子縁組はすべき?相続権と養育費の落とし穴とはどのようなものなのか? 詳しい意味を簡潔に解説します。
Q1:養子縁組をした後、もし再婚相手と離婚したら養子関係はどうなりますか?
A1:再婚相手と離婚しても、養子縁組関係は自動的には解消されません。法律上の親子関係を消滅させるには、離婚届とは別に「協議離縁届」を役所に提出する必要があります。双方が合意しない場合は、家庭裁判所へ調停や裁判を起こす必要があります。
Q2:養子縁組を結ぶと、実親(離れて暮らす親)の遺産を相続する権利はなくなりますか?
A2:なくなりません。普通養子縁組の場合、実親との法的な親子関係はそのまま存続するため、実親が亡くなった際の遺産相続権(第1順位)を維持し続けます。結果として、子どもは実親と養親の双方から遺産を相続する権利を持ちます。
Q3:養子縁組をしないまま、子どもを再婚相手の健康保険や税金の扶養に入れることは可能ですか?
A3:可能です。健康保険の被扶養者基準や税制上の扶養親族の要件は「生計維持関係」や「同一世帯であること」が主たる基準となるため、姻族関係(配偶者の子)のままでも要件を満たせば扶養に入れることができます。