切り捨て御免の本当の意味とは?失敗なら即切腹という江戸の真相
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「切り捨て御免」という言葉自体は、江戸時代の公文書に記載された法律用語ではありません。公式な法制用語としては「無礼討ち(ぶれいうち)」と呼ばれていました。
この無礼討ちの規定が明文化されたのは、第8代将軍・徳川吉宗の時代である1742年(寛保2年)に完成した『公事方御定書(くじかたおさだめがき)』下巻(御定書百箇条)の第71条です。
法文上には、「町人・百姓が武士に対して耐え難い無礼・狼藉を働いた場合、その場で討ち果たしても罪に問わない」旨が明記されています。ここから、処罰を免除されるという意味の「御免」と、刀で斬り捨てる行為が結びつき、明治以降の講談や時代小説などを通じて「切り捨て御免」という表現が定着しました。
武士の象徴である「苗字帯刀(みょうじ・たいとう)」は、単なる身分特権ではなく、社会秩序を維持するための重い責務とセットになっていたのです。