事実婚とは何か?増加する理由と知らないと後悔する3つの落とし穴

事実婚とは何か?増加する理由と知らないと後悔する3つの落とし穴に関する質問を詳しくまとめました。専門的な情報をご覧ください。

Q1:事実婚であることを公的に証明するにはどのような書類が必要ですか?
A1:最も一般的な公的証明は、同一世帯の住民票を取得し、続柄に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載された写しです。さらに客観性を高めるため、公証役場で「尊厳死宣言公正証書」や「事実婚に関する合意契約公正証書」を作成し、互いを代理人として指定しておくことが実務上推奨されます。

Q2:パートナーが遺言書を残さずに急死した場合、遺産は一円も受け取れませんか?
A2:法定相続人にはなれないため、自動的に財産を承継することは一切できません。ただし、故人に相続人が誰もいない(天涯孤独である)場合に限り、家庭裁判所に申し立てを行うことで「特別縁故者」として財産の分与を受けられる余地があります。しかし、兄弟姉妹や甥姪など法定相続人が一人でも存命していれば特別縁故者は認められないため、生前の公正証書遺言作成が絶対的な前提条件です。

Q3:事実婚の夫が子供を認知しない場合、強制的に認知させることはできますか?
A3:可能です。父親が任意で認知届を提出しない場合、子またはその法定代理人である母親は、家庭裁判所に対して「認知調停」を申し立てることができます。相手が調停に出頭しない、あるいは合意しない場合は審判や訴訟に移行し、DNA鑑定などの客観的証拠に基づいて裁判官が父子関係を認める「強制認知」判決を下す仕組みが整備されています。

清水 千尋

清水 千尋

フード&トラベルライター

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。

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