警音器標識、鳴らさないと違反?罰則と正しい使い方を完全解説

警音器標識、鳴らさないと違反?罰則と正しい使い方を完全解説について分かりやすく解説いたします。専門家の見解をご確認ください。

Q1:見通しが良い場所でも「警音器鳴らせ」標識があったら鳴らさなければならない?
A1:はい、必ず鳴らさなければなりません。補助標識のない単独の「警音器鳴らせ」標識がある地点では、ドライバーの視界や道路状況にかかわらず、通過時に警音器を鳴らすことが道路交通法第54条第1項により義務付けられています。

Q2:警音器区間内にあるカーブミラーで対向車がいないと確認できた場合、鳴らさなくても良い?
A2:いいえ、鳴らす必要があります。カーブミラーがあっても死角が存在する可能性があり、法律上は「見通しのきかない道路の曲がり角」に該当するため、ミラーの有無や対向車の有無にかかわらず吹鳴する義務があります。

Q3:狭い道で対向車に道を譲ってもらった際、短く「パパッ」と鳴らすのも違法になる?
A3:厳密な法解釈としては道路交通法第54条第2項(警音器使用制限)の違反になります。道路上での感謝の意思表示は、クラクションではなく「会釈」や「手による合図」、あるいは夜間であれば「ハザードランプの短時間点滅(サンキューハザード)」などを用いるのが安全かつ合法的な手段です。

山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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