介護士と看護師の違いとは?給料格差と医療行為の境界線を徹底比較
介護士と看護師の違いとは?給料格差と医療行為の境界線を徹底比較の重要なポイントについて、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。
現場で最も厳密な峻別が求められるのが、医療行為ができる範囲と制限です。原則として、注射、点滴、経管栄養の管理、褥瘡(床ずれ)の処置、摘便、インスリン注射などの「医行為」は、医師の指示を受けた看護師(または医師本人)にしか許されていません。介護士がこれらを無資格で行うことは医師法第17条違反となり、厳しく禁じられています。
ただし、法改正によって導入された喀痰吸引等研修を修了・登録した介護士に限り、一定の条件下(医師の指示書、看護師との連携、本人の同意など)で「喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)」および「経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)」の特定行為を実施することが認められています。これにより、夜間に看護師が常駐していない特別養護老人ホームやグループホームでも、一定水準の医療的ケアを継続できる体制が整えられてきました。しかし、バイタルサインの総合的判断や急変時の初期トリアージは依然として看護師の専管業務であり、境界線管理は依然として極めて厳密です。