【2026最新】扶養控除で損しない全知識!年収の壁と手続きを徹底解説
【2026最新】扶養控除で損しない全知識!年収の壁と手続きを徹底解説に関する注目トピックをまとめてご紹介します。関心のある方は必見です。
Q1:16歳未満の子どもは扶養控除の対象にならないのですか?
A1:所得税・住民税の「扶養控除」の対象にはなりません。2010年度の税制改正により、子ども手当(現・児童手当)の創設に伴って16歳未満の年少扶養控除は廃止されました。ただし、住民税の非課税限度額を判定する基準人数には含まれるため、年末調整や確定申告書の「16歳未満の扶養親族」欄には氏名等を必ず記載する必要があります。
Q2:共働き夫婦の場合、子どもは夫と妻のどちらの扶養に入れるべきですか?
A2:原則として、夫婦のうち「年収が高い方(課税所得が高い方)」の扶養控除に入れるのが最も節税効果が高くなります。所得税は所得が高い人ほど税率が高くなる累進課税のため、税率20%の親が控除を受ける方が、税率10%や5%の親が受けるよりも還付される金額が大きくなるためです。
Q3:年の途中で子どもが就職して扶養を外れた場合、手続きはどうすればいいですか?
A3:扶養親族の判定はその年の「12月31日時点の現況」で行われます。子どもが春に就職して年間給与収入が103万円(合計所得48万円)を超える見込みとなった場合、その年の年末調整で扶養親族から除外して申告します。勤務先の扶養控除等申告書の異動申告を行うか、秋の年末調整時に扶養から外す旨を記載してください。