婚姻届の証人は誰にお願いする?頼める条件と代行・リスクまで解説
婚姻届の証人は誰にお願いする?頼める条件と代行・リスクまで解説について見逃せない ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。
証人を誰にするか決まらない、あるいは連絡を取るのが面倒だからと、他人の名前や住所を勝手に代筆して提出する行為は極めて危険だ。法務省の解釈においても、他人の署名を偽造する行為は「私文書偽造罪」や「有印私文書偽造・同行使罪」などの刑事罪に問われる可能性がある。たとえ親しい間柄であっても無断作成は許されない。
なお、行政手続きのデジタル推進に伴い、法務省の方針によって婚姻届への押印義務は廃止された。現在は署名(自筆)のみで受理される仕組みとなっている。ただし、押印が不要になったからといって本人以外の代筆が認められたわけではない。偽造が発覚した場合、戸籍法上の過料が科されるケースや、最悪の場合は婚姻自体が無効と判断されるリスクも潜んでいる。