婚姻届の保証人が頼めない?代行リスクと失敗しない書き方徹底解説
婚姻届の保証人が頼めない?代行リスクと失敗しない書き方徹底解説についての真相を徹底解説します。
日本の法制度において、婚姻は当事者二人の合意のみで成立するわけではない。日本の法体制では、民法第739条および戸籍法に基づき、当事者双方に婚姻の意思が存在することを第三者が客観的に証明する手続きが義務付けられている。法務省の指針でも明確に示されている通り、この証明を担う存在が成人証人であり、俗に「保証人」と呼ばれる立場だ。
ここで留意すべきは、一般的な金銭貸借における保証人と異なり、婚姻届における証人は金銭的・法的な債務責任を負うものではないという点だ。役割はあくまで「二人が真実の意思に基づいて婚姻しようとしていること」を証明する目撃者・立会人に過ぎない。満18歳以上の成人であれば、国籍を問わず誰でもなることができる。