工事監理報告書の書き方と提出義務をプロが徹底解説|ミス防止の完全版

今注目を集めている 工事監理報告書の書き方と提出義務をプロが徹底解説|ミス防止の完全版について、多角的な視点を整理して公開しています。

建築実務において工事監理報告書がなぜこれほど重視されるのか、その根底には法律上の厳格な規定が存在します。建築士法第20条第3項には、以下のように明記されています。

「建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。」

ここで極めて重要なのは、工事監理報告書の第一の提出先は「建築主(施主)」であるという点です。工事監理者は建築主から独立した立場で委託を受け、施工者が設計図書(図面や仕様書)に示された仕様や強度を守って工事を行っているかをプロの目でチェックします。工事が完了した際、その照合結果を正式な書面として建築主に引き渡すことが法律で義務付けられています。

あわせて、建築基準法第7条に基づく「完了検査」の手続きにおいても、指定確認検査機関や特定行政庁への提出が義務付けられています。工事監理報告書は、単なる中間成果物ではなく、建物が適法かつ安全に完成したことを公的に証明する最重要書類なのです。

また、建築士法第24条の4により、建築士事務所の開設者は工事監理報告書を含む図書を「15年間保存」しなければなりません。将来的な建物の増改築、売買に伴うデューデリジェンス、あるいは万が一の瑕疵トラブルが発生した際、当時の施工状況を立証する決定的な証拠となります。

井上 凛

井上 凛

シニアコンテンツプロデューサー

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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