給与明細はいつまで保管?法改正で変わる捨てるリスクと管理術

給与明細はいつまで保管?法改正で変わる捨てるリスクと管理術についての真相を徹底解説します。

法律上、給与明細そのものに労働者個人の保存義務を直接課す規定は存在しない。しかし、企業側の保存義務や個人の権利行使期間と連動する形で、実質的な推奨年数は定められている。ここで鍵となるのが、2020年4月の改正法施行から経過措置を経て完全適用へと向かった労働基準法の規定だ。

かつて労働者の未払い残業代などを請求する権利は2年で時効を迎えていた。しかし、同法の改正によって賃金請求権消滅時効は原則5年(当面の経過措置として3年)へと延長された。厚生労働省の指針に則り、事業主側には賃金台帳などの重要書類を5年間保存する義務が課されている。これに伴い、働く側にとっても過去5年分の明細を確保しておくことが、万が一の事態に対する強力な自衛手段となる。

一方で、税金の観点からは別の尺度が適用される。所得税法においては、給与所得に関する帳簿書類や源泉徴収関連の書類について、7年間の保存が推奨されるケースがある。国税庁が管轄する税務調査や、過去の課税額に対する更正の請求を行える期間が最長7年であるためだ。法律上の最低ラインである3年から5年、そして税金上のリスク回避を考慮した7年という期間が、現在の実務における明確な指標となっている。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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