個人事業主の請求書は消費税なし?免税事業者の合法性と損しない書き方
個人事業主の請求書は消費税なし?免税事業者の合法性と損しない書き方についての疑問解決ガイドをご紹介します。
発注側企業が免税事業者に対して行う「消費税相当額の一方的な減額」は、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法(下請法)に抵触する恐れがあります。
公正取引委員会および中小企業庁は、インボイス制度に関連した事業者間の取引について厳格な監視体制を敷いており、以下の行為を明確な違反行為(または違反のおそれがある行為)として公表しています。
- 買いたたき(下請法第4条第1項第5号・独占禁止法):双方が十分な協議を行うことなく、仕入税額控除が制限されることだけを理由に、従来支払っていた消費税相当額を全額一方的に引き下げる行為。
- 優越的地位の濫用(独占禁止法第19条):「インボイス発行事業者に登録しなければ取引を打ち切る、または単価を一方的に引き下げる」と通告し、免税事業者に不当な不利益を強要する行為。
- 消費税の減額禁止(下請法第4条第1項第3号):あらかじめ定めた下請代金から、正当な理由なく金銭を減額して支払う行為。
発注元から一方的な減額要請を受けた場合、事業者は感情的に反発するのではなく、「公取委のガイドラインでは十分な価格協議が必要とされています。経過措置(80%控除等)による貴社の実質負担増分に合わせた調整をご相談させていただけないでしょうか」と、法的な枠組みをベースにした冷静な交渉姿勢を示すことが有効な防衛策となります。