児童自立支援施設と少年院の違い|前科や年齢・処遇の決定打を徹底解説

児童自立支援施設と少年院の違い|前科や年齢・処遇の決定打を徹底解説にまつわる興味深い視点を詳しく紐解きます。

Q1:児童自立支援施設に入所すると「前科」になりますか?
A1:前科には一切なりません。児童自立支援施設への入所は児童福祉法に基づく福祉的措置(または家庭裁判所の保護処分)であり、刑罰ではないためです。戸籍や住民票に記録が残ることもありません。

Q2:どちらの施設に入るかは、本人の希望で選べますか?
A2:本人や保護者が自由に選ぶことはできません。家庭裁判所の裁判官が、少年鑑別所や調査官の調査結果、非行の性質、成育環境などを総合的に判断して決定します。ただし、審判前の手続きにおいて付添人弁護士を通じて意見を述べることは可能です。

Q3:入所中にかかる費用は親が全額支払う必要がありますか?
A3:少年院は国費で運営されているため、食費や教育費などの基本的な費用は完全無料です。児童自立支援施設は児童福祉法に基づく施設であるため、保護者の世帯所得に応じた費用徴収(応能負担)が行われますが、減免制度も整備されています。

Q4:児童自立支援施設から脱走したり再非行を起こした場合はどうなりますか?
A4:児童自立支援施設は開放処遇のため逃走のリスクがあります。施設内で指導に従わず他児への暴力や無断外出を繰り返すなど、開放的な環境での改善が困難と判断された場合は、児童相談所や家庭裁判所の再審理を経て、少年鑑別所へ収容された上で少年院へ移送されるケースがあります。

田中 結衣

田中 結衣

デジタルマーケティングコンサルタント

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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