伯母との違いと民法上の親族定義から気になる相続権の有無まで徹底解説

伯母との違いと民法上の親族定義から気になる相続権の有無まで徹底解説の全体像を詳しく解説してご紹介します。

法律の世界に目を向けると、親族の定義はさらに厳密さを増す。日本の民法第725条において、親族とは「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」と定められている。

法務省の解説によれば、自身の親の姉妹である「叔母」や「伯母」は三親等の傍系血族に分類される。数え方としては、自分から親へ遡って一親等、親から祖父母へ遡って二親等、そして祖父母からその娘(親の姉妹)へ下って三親等となる。日本の親族法体系において、三親等の血族は比較的近い血縁関係として扱われるのが特徴だ。

一方で、叔父の妻のように婚姻関係によって生じた叔母は「三親等の傍系姻族」となる。血のつながりがある血族か、婚姻による姻族かによって、法律上の権利や義務の範囲には決定的な差が生じることを覚えておきたい。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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