バス専用通行帯の違反点数と罰則!一般車が走れる例外と標識の見分け方
話題沸騰中の バス専用通行帯の違反点数と罰則!一般車が走れる例外と標識の見分け方について、詳しいまとめを整理して公開しています。
専用通行帯の規制は24時間適用されている路線ばかりではありません。標識に記載された補助標識の文字列を正確に読み解くことが、無用なトラブルを防ぐ鍵となります。
標識上部に「専用」と書かれた青地の標識の下には、多くの場合「7:00-9:00」「17:00-19:00」といった規制時間帯が記されています。この時間帯以外は一般の車両通行帯に戻るため、自家用車でも自由に走行可能です。
また、「土・日・休日を除く」という補助標識が付随している路線では、カレンダー通りの土曜日・日曜日および国民の祝日・振替休日は規制が解除されます。ただし、平日扱いとなる飛び石連休の平日は規制時間帯がそのまま適用されるため、出勤・レジャーの際は日付の確認が欠かせません。
自動二輪車(バイク)の扱いについても誤解が広がっています。原付(50cc以下)は専用帯を走れますが、125cc超の小型二輪・普通二輪・大型二輪は四輪車と同じ「自動車」として扱われるため、標識に「二輪を除く」という明記がない限り専用時間帯の走行は違反となります。