百条委員会とは何か?偽証罪も問える強力な調査権限の真相
百条委員会とは何か?偽証罪も問える強力な調査権限の真相についての真相をご紹介します。
百条委員会とは何か?偽証罪も問える強力な調査権限の真相についての真相をご紹介します。
百条委員会の本質は、刑事訴訟法に準じた強い証拠収集・喚問手続きにあります。委員会から正式に証人喚問の通知(呼出状)が届いた場合、対象者は法的な義務を負うことになります。
違反行為・手続き法的根拠と規定適用される罰則内容実務上のポイントと影響正当な理由なき出頭拒否・証言拒絶地方自治法第100条第3項・第7項6か月以下の禁錮 または 10万円以下の罰金「病気」「海外渡航」など客観的診断書等の正当事由がない限り拒否不能。虚偽の陳述(偽証)地方自治法第100条第2項・第7項3か月以上5年以下の禁錮宣誓後の虚偽陳述は刑法の偽証罪(3月以上10年以下の懲役)と同等の重罰。議会告発が義務。記録・帳票等の提出拒否・隠滅地方自治法第100条第3項・第7項6か月以下の禁錮 または 10万円以下の罰金行政内部のチャット履歴、公文書、電子メールの提出命令に従わない場合に対象。議会による刑事告発義務地方自治法第100条第9項検察庁・警察への義務的告発偽証があったと認めたときは、議会は原則として告発しなければならない(例外事由あり)。
百条委員会で行われる証人喚問では、刑事訴訟法に準じて証人に「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べない」旨の宣誓書を朗読・署名押印させます。この宣誓を行った後に嘘をついた場合、地方自治法100条7項により偽証罪に問われます。罰金刑の選択肢はなく、即座に「禁錮刑(刑務所への収監)」の対象となる極めて重い罪です。